問題
管理受託契約における家賃送金の方法として標準契約上適切なものはどれか。
選択肢
- 1集金後、即日現金で賃貸人に持参する
- 2集金後、契約で定めた期日までに賃貸人指定口座へ振込送金する
- 3集金後、半年分をまとめて送金する
- 4集金した家賃は管理業者の判断で再投資してよい
正解
2. 集金後、契約で定めた期日までに賃貸人指定口座へ振込送金する
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解説
標準管理受託契約書および実務では、管理業者が徴収した家賃等は、契約で定めた期日(例えば当月末日や翌月15日まで等)までに賃貸人の指定口座へ振込送金するのが原則であり、肢2が正しい。徴収した金銭は賃貸住宅管理業法16条により管理業者の固有財産と分別して管理する義務があるため、肢4のような再投資・流用は明確に違法である。肢1の即日現金持参は法令上の要請ではなく、現金の授受はかえって事故や紛争の原因となるため標準的でない。肢3の半年分まとめての送金は、遅滞のない送金の趣旨に反し賃貸人の資金繰りも害するため不適切である。「分別管理+契約期日までの送金」という金銭管理の基本形は、管理業法と契約実務の双方から繰り返し出題される頻出事項である。
一問一答
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