問題
標準管理受託契約書における免責事由として記載される代表例はどれか。
選択肢
- 1受託者の重過失による損害
- 2天災地変・暴動など不可抗力による損害
- 3受託者の故意による横領
- 4通常業務の単純ミス
正解
2. 天災地変・暴動など不可抗力による損害
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解説
標準管理受託契約書には、天災地変・暴動その他の不可抗力により生じた損害について受託者(管理業者)が責任を負わない旨の免責条項が置かれるのが一般的であり、肢2が正しい。不可抗力は当事者のいずれの責めにも帰することができない事由だからである。これに対し、肢1の重過失や肢3の故意(横領等)による損害は、仮に免責条項を設けても信義則・公序良俗との関係で免責が認められず、債務不履行責任・不法行為責任を免れない。肢4の通常業務における単純ミスも過失による債務不履行であり、免責事由とはならない。「不可抗力=免責可、故意・重過失=免責不可」という対比は、契約条項の有効性を問う問題での頻出ポイントである。
一問一答
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