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管理受託契約難易度: 標準

賃貸不動産経営管理士 一問一答|管理受託契約 第244問

問題

標準管理受託契約書で受託者が責任を負わないとされる「受託者の責めに帰することができない事由」による損害の代表例はどれか。

選択肢

  1. 1受託者の重過失による損害
  2. 2天災地変・暴動など不可抗力による損害
  3. 3受託者の故意による横領
  4. 4通常業務の単純ミス

正解

2. 天災地変・暴動など不可抗力による損害

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解説

標準管理受託契約書は、善管注意義務の条項で、受託者(管理業者)が管理業務の実施に関し賃貸人や第三者に損害を及ぼしたときは賠償責任を負うとしたうえで、受託者の責めに帰することができない事由によって生じた損害については責任を負わないと定めている。天災地変・暴動などの不可抗力はその典型であり、「天災地変・暴動など不可抗力による損害」とする記述が正しい。これに対し、受託者の重過失による損害や故意による横領は、仮に免責条項を設けても信義則・公序良俗との関係で免責が認められず、債務不履行責任・不法行為責任を免れない。通常業務の単純ミスも過失による債務不履行であり、免責事由とはならない。「不可抗力=免責可、故意・重過失=免責不可」という対比は、契約条項の有効性を問う問題での頻出ポイントである。

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