問題
管理受託契約における管理業者の禁止行為として適切でないものはどれか。
選択肢
- 1集金家賃を運転資金に流用する
- 2賃貸人の指示なく賃貸条件を勝手に変更する
- 3個人情報を無断で第三者に提供する
- 4法定点検を契約に従い実施する
正解
4. 法定点検を契約に従い実施する
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解説
法定点検を契約に従い実施することは、賃貸住宅の維持保全という管理業務の中核をなす正当な行為であり、禁止行為ではないため肢4が正解である。これに対し、肢1の集金家賃の運転資金への流用は賃貸住宅管理業法16条の分別管理義務に反する違法行為であり、横領罪を構成し得る。肢2の賃貸条件の無断変更は、契約・代理権の範囲を逸脱する行為であり善管注意義務違反となる。肢3の個人情報の無断第三者提供は、個人情報保護法27条の本人同意原則に違反する。禁止行為・義務違反を問う問題では、「金銭の流用」「権限外の行為」「個人情報の漏えい」が三大典型例として繰り返し出題されるため、それぞれの根拠(管理業法16条・民法644条・個人情報保護法27条)とセットで整理しておきたい。
一問一答
全範囲を体系的に演習