問題
標準管理受託契約書の活用上の留意点として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1物件特性や当事者の事情に応じて条項を修正・追加する必要がある
- 2ひな型をそのまま使うことが法令上義務付けられている
- 3修正すると契約自体が無効になる
- 4標準契約は使用してはならず独自契約のみ可能である
正解
1. 物件特性や当事者の事情に応じて条項を修正・追加する必要がある
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解説
標準管理受託契約書は国土交通省が公表する任意のひな型であり、実際の契約締結に当たっては、物件の規模・設備、委託する業務の範囲、報酬体系など個別の事情に応じて条項を修正・追加して用いることが予定されている。よって肢1が正しい。肢2のようにひな型をそのまま使用する法令上の義務はなく、肢4のように標準契約書の使用が禁止されているわけでもない。肢3も誤りで、当事者が合意のうえで修正した条項は契約自由の原則により有効であり、修正によって契約全体が無効になることはない(ただし強行法規や消費者契約法に反する条項は別途無効となり得る)。「ひな型=出発点であり、個別の合意で上書きできる」という標準契約書の性質の理解が頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習