問題
選択肢
- 1誇大広告・虚偽広告は禁止される
- 2勧誘は何の制限もなく自由にできる
- 3勧誘行為は税理士のみが行える
- 4特定転貸事業者から委託を受けて勧誘を行う勧誘者(建設会社・不動産業者等)は、規制の対象外である
正解
1. 誇大広告・虚偽広告は禁止される
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解説
賃貸住宅管理業法28条は、特定転貸事業者・勧誘者が特定賃貸借契約の条件について広告をする際の誇大広告等(著しく事実に相違する表示、実際のものより著しく優良・有利と誤認させる表示)を禁止しており、「誇大広告・虚偽広告は禁止される」とする記述が正しい。さらに29条は、契約の判断に影響を及ぼす重要事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為や、威迫等による不当な勧誘行為を禁止している。勧誘は何の制限もなく自由にできるとする記述は、これらの規定により明確に否定される。勧誘行為は税理士のみが行えるとする記述は誤りで、勧誘は税理士の業務とは無関係である。特定転貸事業者から委託を受けた勧誘者(建設会社・不動産業者等)は規制の対象外とする記述も誤りで、28条・29条は特定転貸事業者だけでなく勧誘者にも適用され、勧誘者の違反も指示・勧誘停止命令の対象となる(33条2項・34条2項)点が特に頻出である。
一問一答
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