問題
サブリース業者(特定転貸事業者)に対する勧誘規制として正しいものはどれか。
選択肢
- 1誇大広告・虚偽広告は禁止される
- 2勧誘は何の制限もなく自由にできる
- 3勧誘行為は税理士のみが行える
- 4勧誘の相手方には制限がない
正解
1. 誇大広告・虚偽広告は禁止される
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解説
賃貸住宅管理業法28条は、特定転貸事業者・勧誘者が特定賃貸借契約の条件について広告をする際の誇大広告等(著しく事実に相違する表示、実際のものより著しく優良・有利と誤認させる表示)を禁止しており、肢1が正しい。さらに29条は、契約の判断に影響を及ぼす重要事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為や、威迫等による不当な勧誘行為を禁止している。肢2の無制限の勧誘の自由はこれらの規定により明確に否定される。肢3は誤りで、勧誘は税理士の業務とは無関係である。肢4も誤りで、規制はオーナーとなろうとする者への勧誘全般に及び、業者から委託を受けた勧誘者(建設会社・不動産業者等)も規制対象となる点が特に頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習