問題
いわゆる「サブリース新法(賃貸住宅管理業法のサブリース規制部分)」の施行日として正しいものはどれか。
選択肢
- 12020年6月
- 22020年12月
- 32021年6月
- 42022年4月
正解
2. 2020年12月
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解説
賃貸住宅管理業法は2020年6月に成立・公布され、二段階で施行された。サブリース規制部分(誇大広告等の禁止・不当な勧誘等の禁止・特定賃貸借契約の重要事項説明等)は2020年12月15日に施行されており、肢2が正しい。一方、賃貸住宅管理業の登録制度部分は2021年6月15日に施行された。サブリース被害が社会問題化し対応が急務であったため、登録制度に先行して行為規制が施行されたという経緯を押さえると記憶しやすい。肢1の2020年6月は法律の成立・公布の時期であって施行日ではない。肢3の2021年6月は登録制度部分の施行日であり、肢4の2022年4月はいずれにも該当しない。二つの施行時期の対比は本試験でも問われた頻出知識である。
一問一答
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