問題
サブリース業者の重要事項説明書面の交付方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1紙書面または相手方の承諾を得た電磁的方法による
- 2紙書面のみが認められる
- 3口頭での読み上げで足りる
- 4メールでの送信は禁止されている
正解
1. 紙書面または相手方の承諾を得た電磁的方法による
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解説
特定賃貸借契約の重要事項説明書面は、紙の書面による交付が原則であるが、賃貸住宅管理業法30条2項により、相手方の承諾を得た場合には電磁的方法(電子メールでのPDF送付、Webサイトからのダウンロード等)によって交付することができる。よって肢1が正しい。肢2は電磁的方法が許容されている点を見落としており誤り。肢3は誤りで、口頭での読み上げだけでは書面交付義務を満たさない。肢4も誤りで、承諾を前提とすればメール送信による交付も適法である。なおテレビ会議等を利用したオンラインによる重要事項説明も、書面(または電磁的方法)の事前交付など一定の条件の下で認められている。電磁的交付・オンライン説明の可否と要件は、デジタル化対応として近年の頻出テーマである。
一問一答
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