問題
サブリース業者による「事実不告知」の禁止について正しいものはどれか。
選択肢
- 1判断に影響を及ぼすべき重要事項を故意に告げない行為が禁止される
- 2些細な事項も全て告知する義務がある
- 3事実不告知は法律上禁止されていない
- 4不告知でも書面に記載があれば問題ない
正解
1. 判断に影響を及ぼすべき重要事項を故意に告げない行為が禁止される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃貸住宅管理業法29条1号は、特定賃貸借契約の締結の勧誘に際し、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(家賃減額の可能性、契約解除の条件・困難性、維持修繕費用の負担等)について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為を禁止しており、肢1が正しい。違反には6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金(併科あり)という刑事罰が定められ、監督処分の対象にもなる。肢2は誤りで、禁止されるのは「判断に影響を及ぼす重要な事項」の不告知であり、些細な事項まで網羅的に告知する義務を課すものではない。肢3は明文の禁止規定があるため誤り。肢4も誤りで、書面に記載があっても勧誘の際に故意に告げなければ違反は成立し得る。故意要件と重要事項該当性が頻出の判断ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習