問題
サブリース業者の登録制度に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1管理戸数200戸以上の特定転貸事業者は賃貸住宅管理業者として登録義務がある
- 2登録は任意であり、すべての事業者が登録不要である
- 3登録は宅建業免許で代替できる
- 4登録は弁護士のみ可能である
正解
1. 管理戸数200戸以上の特定転貸事業者は賃貸住宅管理業者として登録義務がある
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解説
賃貸住宅管理業法上、委託を受けて管理業務を行う事業のほか、サブリース方式で自ら転貸人として維持保全を行う事業も「賃貸住宅管理業」に該当し、その戸数が200戸以上の者は国土交通大臣の登録を受けなければならない(法3条・施行規則)。したがってサブリース業者も要件を満たせば登録義務を負い、肢1が正しい。肢2は誤りで、200戸以上は登録が義務であり、200戸未満の場合に任意登録ができるにとどまる。肢3も誤りで、宅建業免許は宅地建物の取引に関する免許であり、管理業登録を代替しない別個の制度である。肢4の弁護士限定は根拠がない。サブリース業者には「特定転貸事業者としての行為規制」と「管理業者としての登録義務」が重畳的に及び得る構造が頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習