問題
サブリース勧誘における不当な勧誘行為の禁止について正しいものはどれか。
選択肢
- 1威迫・迷惑な時間帯の勧誘は禁止される
- 2深夜の勧誘も自由に行える
- 3威迫を用いる勧誘は法律上認められている
- 4相手方の意思に反する勧誘継続は許される
正解
1. 威迫・迷惑な時間帯の勧誘は禁止される
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解説
賃貸住宅管理業法29条2号および施行規則は、不当な勧誘行為として、相手方を威迫する行為、迷惑を覚えさせるような時間帯(深夜・早朝)の電話・訪問による勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する執拗な勧誘の継続、私生活・業務の平穏を害する方法による勧誘などを禁止しており、肢1が正しい。肢2の深夜勧誘、肢3の威迫、肢4の意思に反する勧誘の継続は、いずれも明文で禁止される行為であり誤りである。「威迫」は、恐怖心を生じさせるまでに至らなくても相手を不安・困惑させる言動を含む点で「脅迫」より広い概念であることや、一度断った相手への再勧誘の禁止が宅建業法の勧誘規制と類似することが、横断的な比較問題として頻出である。
一問一答
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