問題
誇大広告として問題となる典型例として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1実際は減額可能性があるのに「家賃保証額は契約期間中変わらない」と表示
- 2実際は経年で発生する修繕費用を「修繕費は一切かからない」と表示
- 3法令の交付書面で家賃改定の可能性を明示する
- 4解除困難な契約なのに「いつでも解約可能」と表示
正解
3. 法令の交付書面で家賃改定の可能性を明示する
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解説
法令で交付が義務付けられる書面(重要事項説明書等)に家賃改定の可能性を明示することは、賃貸住宅管理業法30条が求める適正な情報開示そのものであり、誇大広告には当たらない。よって肢3が正解である。これに対し、実際には借地借家法32条により減額があり得るのに「家賃保証額は契約期間中変わらない」とする肢1、経年により必然的に生じる修繕費用を「一切かからない」とする肢2、正当事由などの制約により解除が困難なのに「いつでも解約可能」とする肢4は、いずれも事実に相違しまたは著しく有利と誤認させる表示として、法28条の誇大広告等に該当する。「家賃」「修繕費負担」「解約条件」の三点は国交省ガイドラインの違反例の典型であり、具体例ベースで覚えるのが頻出対策である。
一問一答
全範囲を体系的に演習