問題
サブリース業者の誇大広告禁止の対象となる広告媒体として正しいのはどれか。
選択肢
- 1新聞折込チラシのみ
- 2インターネット広告のみ
- 3テレビCMのみ
- 4紙媒体・電子媒体すべての広告
正解
4. 紙媒体・電子媒体すべての広告
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃貸住宅管理業法28条の誇大広告等の禁止は、広告の媒体を限定しておらず、新聞・雑誌・折込チラシ・ダイレクトメール等の紙媒体から、テレビCM、インターネット広告(Webサイト・SNS・動画等)まで、あらゆる広告媒体に適用される。よって肢4が正解である。国土交通省のガイドラインでも、規制対象は広告の媒体の別を問わないことが明示されている。肢1〜3のように特定の媒体に限定する理解はいずれも誤りである。誇大広告等の禁止では、媒体の網羅性のほか、①著しく事実に相違する表示、②実際のものより著しく優良・有利と誤認させる表示という二つの違反類型があること、リスクの打消し表示が小さく不明瞭な広告も違反となり得ることが頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習