問題
サブリース業者と賃貸人との関係において、借地借家法上の家賃減額請求について正しいものはどれか。
選択肢
- 1サブリース業者は賃借人として借地借家法32条に基づき家賃減額請求ができる
- 2減額請求はオーナー側のみ行使できる
- 3減額請求は法律上認められない
- 4減額請求には裁判所の事前許可が必要である
正解
1. サブリース業者は賃借人として借地借家法32条に基づき家賃減額請求ができる
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解説
マスターリース契約(特定賃貸借契約)も借地借家法の適用を受ける建物賃貸借であり、賃借人であるサブリース業者は、租税負担の増減、経済事情の変動、近傍同種の建物の賃料との比較により賃料が不相当となったときは、同法32条に基づき家賃減額請求をすることができる。最高裁平成15年10月21日判決もサブリース契約への32条適用を肯定しており、肢1が正しい。肢2は誤りで、32条の増減額請求権は契約の双方に認められる(オーナーからの増額請求も可能)。肢3は判例法理に反する。肢4も誤りで、減額請求は形成権であり裁判所の事前許可は不要で、意思表示の到達により効力を生じ、協議が調わなければ調停前置を経て訴訟で相当額が確定される。サブリースの最重要判例として最頻出である。
一問一答
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