問題
サブリース業者の禁止行為のうち、勧誘における不実告知の例はどれか。
選択肢
- 1事実と異なる家賃保証額を告げる
- 2事実通りの家賃保証額を告げる
- 3法定書面を交付する
- 4契約条件を書面で示す
正解
1. 事実と異なる家賃保証額を告げる
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解説
賃貸住宅管理業法29条1号は、特定賃貸借契約の勧誘に際し、相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について不実のことを告げる行為(不実告知)を禁止しており、事実と異なる家賃保証額を告げる肢1がその典型例で正解である。実際よりも高い保証額や有利な条件を故意に告げて契約させる行為には、6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金(併科あり)が科され得るほか、指示・業務停止命令・公表という監督処分の対象にもなる。肢2の事実どおりの告知、肢3の法定書面の交付、肢4の契約条件の書面による提示は、いずれも適正な情報提供であり禁止行為に当たらない。積極的に偽る「不実告知」と故意に告げない「事実不告知」が同じ条文で並んで禁止されている構造を押さえることが頻出ポイントである。
一問一答
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