問題
特定賃貸借契約の重要事項説明事項として該当しないものはどれか。
選択肢
- 1家賃の額・支払時期
- 2修繕の実施・費用負担
- 3契約期間・更新条件
- 4勧誘員のプライベートな趣味
正解
4. 勧誘員のプライベートな趣味
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃貸住宅管理業法30条・施行規則が定める特定賃貸借契約の重要事項説明事項には、家賃の額・支払期日・支払方法(肢1)、維持保全の実施方法と修繕費用等の分担(肢2)、契約期間・更新および解除に関する事項(肢3)などが含まれる。勧誘員のプライベートな趣味(肢4)はオーナーの契約判断に影響を及ぼすべき事項ではなく、説明事項に該当しないため正解となる。このほか、家賃改定の条件と借地借家法32条による減額請求があり得ること、契約期間は家賃が固定される期間ではないこと、転貸の条件、オーナーからの解約に正当事由が必要となる場合があることなども重要な説明事項である。列挙型で「含まれないもの」を選ばせる形式が頻出であり、法定事項の全体像を押さえておきたい。
一問一答
全範囲を体系的に演習