問題
サブリース業者の監督体制に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1国交省は事業者に対する報告徴収・立入検査ができる
- 2国交省には監督権限が一切ない
- 3監督は警察庁が行う
- 4監督は税務署が行う
正解
1. 国交省は事業者に対する報告徴収・立入検査ができる
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解説
賃貸住宅管理業法36条は、国土交通大臣がサブリース規制の施行に必要な限度で、特定転貸事業者・勧誘者に対し業務に関する報告を求め、職員に営業所等へ立ち入って検査をさせることができると定めており、肢1が正しい。違反行為に対しては同法33条の指示、34条の特定賃貸借契約に関する業務の停止等命令(1年以内の期間)が可能であり、指示・命令をしたときはその旨が公表される。特定転貸事業者は管理業者と異なり登録制の対象ではないが、こうした行政監督と罰則により規制の実効性が担保されている点が特徴である。肢2は監督権限の存在自体を否定しており誤り。肢3の警察庁・肢4の税務署は本法の所管行政庁ではなく、監督は国土交通大臣が行う。指示・業務停止命令・公表という監督の流れは頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習