問題
サブリース業者が広告や勧誘で行ってはならない断定的判断の典型例として該当しないものはどれか。
選択肢
- 1「将来の家賃は絶対に下がらない」
- 2「30年契約だから絶対に解除されない」
- 3「過去5年間の入居率実績は95%です」(事実)
- 4「オーナーには絶対に損失が発生しない」
正解
3. 「過去5年間の入居率実績は95%です」(事実)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃貸住宅管理業法28条は著しく事実に相違し又は実際より著しく優良・有利と誤認させる広告(誇大広告等)を禁止し、29条は勧誘の際に相手方の判断に影響を及ぼす重要事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為(不当勧誘等)を禁止する。家賃の額や契約解除の可否など将来の不確実な事項について「絶対に」と断定する肢1・2・4の表現は、誇大広告・不当勧誘に該当するおそれが高い典型例である。これに対し肢3のように過去の入居率実績を事実のとおり表示することは、将来についての断定でも虚偽でもないため、直ちに違法とはならず、正解となる。ただし事実の表示であっても、将来も同水準が保証されるかのような誤認を生む見せ方は問題となり得る。「絶対」「永久」等の断定語は要注意という視点が頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習