問題
原状回復ガイドラインにおいて、賃貸人(貸主)負担となるものはどれか。
選択肢
- 1タバコのヤニによる壁紙の変色
- 2賃借人の不注意による畳の焦げ跡
- 3日照による壁紙の自然な日焼け
- 4ペットによる柱の引っかき傷
正解
3. 日照による壁紙の自然な日焼け
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解説
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、損耗を経年変化・通常損耗(賃貸人負担)と、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反その他通常の使用を超える使用による損耗(賃借人負担)に区分する。日照による壁紙の自然な日焼けは建物に通常生じる経年変化であり、その修繕費は賃料に含まれて回収済みと考えられるため賃貸人負担となる。これに対し、タバコのヤニによる変色は通常の使用を超える汚損、不注意による畳の焦げ跡は過失、ペットによる柱の引っかき傷は善管注意義務違反等に当たり、いずれも賃借人負担である。賃管士試験では負担区分の具体例が毎年のように問われるため、「自然に生じるものは貸主負担、使い方が悪くて生じたものは借主負担」という基準で典型例を整理しておくことが重要である。
一問一答
全範囲を体系的に演習