問題
原状回復ガイドラインにおける賃借人負担となる例として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1家具の設置による床・カーペットのへこみや跡
- 2畳の表面の自然な色褪せ
- 3タバコのヤニによる部屋全体の汚損
- 4テレビ・冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ
正解
3. タバコのヤニによる部屋全体の汚損
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解説
原状回復ガイドラインは、タバコのヤニ・臭いによるクロス等の変色・汚損を、通常の使用を超える使用による損耗として賃借人負担に区分する。喫煙により居室全体が汚損した場合は、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用が賃借人負担となり得る。これに対し、家具の設置による床・カーペットのへこみや設置跡は、家具保有数が多い我が国の生活実態を踏まえ通常損耗とされ、畳の自然な色褪せは経年変化、テレビ・冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気焼け)は家電の通常の使用に伴うものとして、いずれも賃貸人負担である。喫煙関連の損耗は賃借人負担の典型例として賃管士試験で頻出であり、同じ「黒ずみ・変色」でも家電の電気焼けは貸主負担となる対比で覚えておきたい。
一問一答
全範囲を体系的に演習