問題
原状回復ガイドラインにおける壁紙(クロス)の経過年数による減価について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1耐用年数3年で減価する
- 2耐用年数6年で1円残存価値となる
- 3耐用年数10年で減価する
- 4経過年数を考慮せず常に新品価格で算定する
正解
2. 耐用年数6年で1円残存価値となる
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解説
ガイドラインでは、壁紙(クロス)の耐用年数は6年とされ、6年経過後は1円(残存価値)として、賃借人の負担割合は経過年数に応じて減少します。ただし、耐用年数を経過したクロスでも継続して使用可能なものを賃借人が故意・過失で破損した場合は、本来機能していた状態まで戻す費用(例:故意の落書きを消すための工事費や人件費)が賃借人負担となることがあります。
一問一答
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