問題
原状回復ガイドラインにおけるカーペット(基本)の耐用年数として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 13年
- 25年
- 36年
- 415年
正解
3. 6年
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解説
原状回復ガイドラインは、賃借人負担額の算定にあたり経過年数(入居年数)による減価を考慮し、カーペット・クッションフロアの耐用年数を6年とする。これは減価償却資産の耐用年数の考え方を踏まえたもので、6年経過時点で残存価値1円となるよう負担割合が直線的に減少する。3年・5年・15年とする扱いはなく、他の肢は誤りである。壁紙(クロス)や畳床も同じ6年グループである一方、畳表・襖紙・障子紙は消耗品として経過年数を考慮せず、フローリングの部分補修も経過年数を考慮しない。賃管士試験では「耐用年数は何年か」「経過年数を考慮しない部位はどれか」が繰り返し問われるため、6年グループ(クロス・カーペット・クッションフロア・畳床等)と考慮外グループを対比して整理しておくとよい。
一問一答
全範囲を体系的に演習