問題
原状回復ガイドラインにおけるフローリングの取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1フローリングは耐用年数3年で減価する
- 2フローリングは「部分補修」については経過年数を考慮しない
- 3フローリングは経過年数によらず常に新品価格を負担させる
- 4フローリングは耐用年数1年で減価する
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正解
2. フローリングは「部分補修」については経過年数を考慮しない
解説
ガイドラインでは、フローリングの「部分補修」については経過年数を考慮しないとされています。これは部分補修によって全体の価値回復に至らないためです。一方、フローリング全体張替えの場合は建物の耐用年数(住宅用は法定22年等)に準じます。