問題
原状回復ガイドラインにおける畳・襖・障子の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1畳表は耐用年数を考慮し3年で減価する
- 2畳表・襖紙・障子紙は消耗品として扱い、経過年数による減価は考慮しない
- 3畳表は耐用年数6年で減価する
- 4襖紙・障子紙は耐用年数10年として扱う
正解
2. 畳表・襖紙・障子紙は消耗品として扱い、経過年数による減価は考慮しない
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解説
原状回復ガイドラインは、畳表・襖紙・障子紙を消耗品としての性格が強いものと位置づけ、減価償却資産の考え方を採用せず、経過年数による減価を考慮しないものとしている。賃借人の故意・過失等による毀損があれば、畳は原則1枚単位、襖・障子は1枚単位で張替費用相当を賃借人が負担する。したがって「3年で減価」「6年で減価」「10年として扱う」とする肢はいずれも誤りである。なお、畳床・カーペット・壁紙(クロス)は耐用年数6年で残存価値1円まで減価する点と対比される。賃管士試験では経過年数を考慮する部位としない部位の区別が頻出であり、「消耗品(畳表・襖紙・障子紙)、フローリング部分補修、クリーニングは経過年数を考慮しない」とセットで整理して覚えることが重要である。
一問一答
全範囲を体系的に演習