問題
選択肢
- 1常に部屋全体の張替えを賃借人に負担させる
- 2毀損部分のみの補修費用負担が原則だが、部分補修が困難で最低の施工単位がある場合はその範囲とする
- 3同一住戸内の床・壁すべて張替えで負担させる
- 4近隣住戸まで含めた一括補修を原則とする
正解
2. 毀損部分のみの補修費用負担が原則だが、部分補修が困難で最低の施工単位がある場合はその範囲とする
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解説
ガイドラインでは、賃借人負担の補修範囲は「毀損部分のみの補修」が原則です。ただし、部分補修が困難で最低の施工単位がある場合はその範囲が負担対象となり、クロスはm²単位が望ましいものの、毀損箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむを得ないとされます。一方、毀損と無関係な「部屋全体」の張替えを当然に負担させることはできません(喫煙等で居室全体が汚損した場合を除く)。
一問一答
全範囲を体系的に演習