問題
原状回復における賃借人負担の補修範囲(施工単位)について、ガイドラインの考え方として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に部屋全体の張替えを賃借人に負担させる
- 2毀損部分のみの補修費用負担が原則だが、部分補修が困難で最低の施工単位がある場合はその範囲とする
- 3同一住戸内の床・壁すべて張替えで負担させる
- 4近隣住戸まで含めた一括補修を原則とする
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正解
2. 毀損部分のみの補修費用負担が原則だが、部分補修が困難で最低の施工単位がある場合はその範囲とする
解説
ガイドラインでは、賃借人負担の補修範囲は「毀損部分のみの補修」が原則です。ただし、クロスのように施工上1平方メートル単位や1面単位など最低の施工単位がある場合は、その範囲が負担対象となります。「壁一面」「部屋全体」を当然に負担させることはできません。