問題
原状回復ガイドラインにおける「善管注意義務違反」の例として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常の家具設置による床のへこみ
- 2結露の発生を放置しカビ・シミを生じさせたこと
- 3テレビの裏側の壁の電気焼け
- 4日照による畳の自然な変色
正解
2. 結露の発生を放置しカビ・シミを生じさせたこと
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解説
賃借人は民法400条により、賃借物を善良な管理者の注意をもって保存する義務(善管注意義務)を負う。原状回復ガイドラインは、結露の発生を賃貸人に通知せず、かつ拭き取り等の手入れも怠って放置し、壁等にカビ・シミを拡大させた場合を善管注意義務違反の典型例とし、その復旧費用を賃借人負担とする。結露自体は建物の構造に起因することがあっても、放置による損害拡大部分は賃借人の責任となる点がポイントである。一方、通常の家具設置による床のへこみ、テレビ裏側の壁の電気焼け、日照による畳の自然な変色は、通常損耗・経年変化として賃貸人負担である。賃管士試験では「結露の放置」「飲みこぼしの放置」のように、発生自体ではなく手入れ・通知を怠った点が義務違反とされる例が頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習