問題
賃貸人の修繕義務(民法606条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負う
- 2賃借人は修繕の必要があっても賃貸人に通知する義務はない
- 3賃借人の責に帰すべき事由による修繕も賃貸人が無条件で行う
- 4賃貸人が修繕を拒んだ場合、賃借人は一切の対応ができない
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正解
1. 賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負う
解説
民法606条1項により、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負います。ただし賃借人の責に帰すべき事由による損傷は除かれます。賃借人は修繕が必要なときは賃貸人に通知する義務があり(615条)、賃貸人が修繕しない場合は賃借人が修繕できる規定もあります(607条の2)。