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練習問題難易度: 標準

賃貸不動産経営管理士 記憶定着問題練習問題 第370問

問題

賃貸人の修繕義務(民法606条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負う
  2. 2賃借人は修繕の必要があっても賃貸人に通知する義務はない
  3. 3賃借人の責に帰すべき事由による修繕も賃貸人が無条件で行う
  4. 4賃貸人が修繕を拒んだ場合、賃借人は一切の対応ができない
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正解

1. 賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負う

解説

民法606条1項により、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負います。ただし賃借人の責に帰すべき事由による損傷は除かれます。賃借人は修繕が必要なときは賃貸人に通知する義務があり(615条)、賃貸人が修繕しない場合は賃借人が修繕できる規定もあります(607条の2)。

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