問題
小修繕の賃借人負担特約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1小修繕特約はすべて消費者契約法10条で無効である
- 2電球・蛍光灯の交換、給排水管の軽微な詰まりの除去等を賃借人負担とする特約は一般に有効とされる
- 3建物の構造的な修繕も賃借人負担とできる
- 4小修繕特約は書面によらず常に口頭で成立する
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正解
2. 電球・蛍光灯の交換、給排水管の軽微な詰まりの除去等を賃借人負担とする特約は一般に有効とされる
解説
小修繕特約は、電球・蛍光灯交換、給排水管の軽微な詰まり除去、パッキン交換等の軽微な修繕を賃借人負担とするもので、一般的に有効とされます。ただし建物本体・設備の重大な故障の修繕までは特約で賃借人負担とできません。