問題
選択肢
- 1賃借人は理由なく自由に修繕できる
- 2賃貸人に修繕の必要を通知し相当期間内に修繕されない場合や急迫の事情がある場合に、賃借人が修繕できる
- 3賃借人が修繕した費用は賃貸人に請求できない
- 4賃借人の修繕は常に賃貸人の事前同意が必要である
正解
2. 賃貸人に修繕の必要を通知し相当期間内に修繕されない場合や急迫の事情がある場合に、賃借人が修繕できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
改正民法607条の2は、(1)賃借人が賃貸人に修繕が必要な旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしないとき、または(2)急迫の事情があるときに、賃借人が修繕できると規定しています。修繕費用は、賃貸人の負担に属する必要費であれば、賃貸人に直ちに償還を請求できます(608条1項)。賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合は、賃貸人の修繕義務の対象外です(606条1項ただし書)。
一問一答
全範囲を体系的に演習