問題
原状回復で賃借人が「故意・過失」により負担すべき例として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1冷蔵庫の背面の電気焼け
- 2日照による畳の色褪せ
- 3飲み物をこぼしたシミの放置によるカーペットのシミ
- 4家具設置による床のへこみ
正解
3. 飲み物をこぼしたシミの放置によるカーペットのシミ
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解説
原状回復ガイドラインは、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反その他通常の使用を超える使用による損耗を賃借人負担とする。飲み物をこぼすこと自体は通常の生活でも生じ得るが、すぐに拭き取る等の手入れを怠って放置し、カーペットにシミやカビを発生させた場合は、賃借人の過失(善管注意義務違反)として賃借人負担となる。これに対し、冷蔵庫背面の電気焼け(黒ずみ)は家電の通常使用に伴うもの、日照による畳の色褪せは経年変化、家具設置による床のへこみは通常損耗であり、いずれも賃貸人負担である。損耗の「発生」ではなく「放置」が負担の分かれ目になる点は賃管士試験で繰り返し問われるため、結露の放置によるカビ・シミと併せて典型例として押さえておきたい。
一問一答
全範囲を体系的に演習