問題
ペット飼育による原状回復の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1ペットを飼育してよい契約であれば、ペットによる傷もすべて経年変化として扱われる
- 2ペット可物件であってもペット特有の臭い・傷は賃借人負担となる場合がある
- 3ペット不可契約に違反した飼育による損耗は賃貸人負担となる
- 4ペットの飼育有無は原状回復に影響しない
正解
2. ペット可物件であってもペット特有の臭い・傷は賃借人負担となる場合がある
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解説
原状回復ガイドラインは、ペットにより柱・クロス等に生じた傷や臭いを、通常の使用を超える損耗として賃借人負担に区分する。飼育が契約で認められたペット可物件であっても、飼育方法は賃借人の管理に委ねられているため、ペット特有の傷・臭い等が生じれば賃借人負担となり得る。「ペット可ならすべて経年変化扱い」とする肢は誤りである。ペット不可の契約に違反して飼育した場合の損耗は、用法遵守義務違反としてより重く賃借人の責任が問われるのであり、賃貸人負担とする肢も誤り。飼育の有無が原状回復に影響しないとする肢も当然誤りである。賃管士試験では「ペット可=免責ではない」という点が引っかけとして頻出であり、消臭・クリーニング費用も賃借人負担となり得ることと併せて覚えておくとよい。
一問一答
全範囲を体系的に演習