問題
原状回復に伴う敷金精算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷金から原状回復費用を差し引いた残額の返還義務はない
- 2改正民法上、賃貸借終了時に賃借人に対し敷金の返還債務があり、賃借人の債務を控除した残額を返還する
- 3敷金は契約終了時に必ず全額が賃借人に返還される
- 4敷金は賃貸人が自由に費消でき返還義務はない
正解
2. 改正民法上、賃貸借終了時に賃借人に対し敷金の返還債務があり、賃借人の債務を控除した残額を返還する
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解説
2020年4月施行の改正民法622条の2は、従来の判例法理を明文化し、敷金を「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義した。賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに、受領した敷金の額から未払賃料・原状回復費用等の賃借人の債務額を控除した残額を返還する義務を負う。したがって「返還義務はない」「自由に費消できる」とする肢は誤りであり、債務の控除が認められる以上「必ず全額返還」も誤りである。明渡しが先履行であり、敷金返還と建物明渡しは同時履行の関係に立たない点も賃管士試験の頻出論点である。
一問一答
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