問題
原状回復に伴う敷金精算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷金から原状回復費用を差し引いた残額の返還義務はない
- 2改正民法上、賃貸借終了時に賃借人に対し敷金の返還債務があり、賃借人の債務を控除した残額を返還する
- 3敷金は契約終了時に必ず全額が賃借人に返還される
- 4敷金は賃貸人が自由に費消でき返還義務はない
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正解
2. 改正民法上、賃貸借終了時に賃借人に対し敷金の返還債務があり、賃借人の債務を控除した残額を返還する
解説
改正民法622条の2では、賃貸借終了かつ賃貸物の返還を受けたとき、賃貸人は賃借人に対し敷金から賃借人の未払賃料・原状回復費用等の債務を控除した残額を返還する義務があると明文化されました。