問題
退去時の立会い・確認に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1退去時の立会いは法律上の義務であり、行わないと精算は無効である
- 2退去時の立会いを賃貸人・賃借人双方で行い、損耗状況を確認することがトラブル防止に有効である
- 3立会いは契約終了後3年経過してから行うのが原則である
- 4立会いは賃貸人のみで行えば足り、賃借人の同席は不要である
正解
2. 退去時の立会いを賃貸人・賃借人双方で行い、損耗状況を確認することがトラブル防止に有効である
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解説
退去時の立会いは法令上義務付けられたものではなく、行わなかったからといって精算が当然に無効となるわけではない。しかし、原状回復をめぐる紛争の多くは損耗の発生時期・原因について当事者の認識が食い違うことに起因するため、原状回復ガイドラインは、退去時に賃貸人(管理業者)・賃借人双方が立ち会って損耗状況を確認し、チェックリストや写真等で記録を残すことをトラブル防止策として推奨している。入居時の物件状況確認の記録と突き合わせることで、入居前からの損耗か入居中に生じた損耗かを判別できる。「法律上の義務」「契約終了後3年経過してから行う」「賃貸人のみで足りる」とする肢はいずれも不適切である。賃管士試験では入退去時の双方立会い・書面化・写真記録の実務が頻出ポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習