問題
退去時の立会い・確認に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1退去時の立会いは法律上の義務であり、行わないと精算は無効である
- 2退去時の立会いを賃貸人・賃借人双方で行い、損耗状況を確認することがトラブル防止に有効である
- 3立会いは契約終了後3年経過してから行うのが原則である
- 4立会いは賃貸人のみで行えば足り、賃借人の同席は不要である
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正解
2. 退去時の立会いを賃貸人・賃借人双方で行い、損耗状況を確認することがトラブル防止に有効である
解説
退去時の立会いは法律上の義務ではありませんが、賃貸人・賃借人双方が損耗状況を確認しお互いに合意することで、後の原状回復費用に関するトラブルを防止する効果があり、ガイドラインでも推奨されています。