問題
原状回復ガイドラインにおける建物全体(躯体・設備)の修繕費用の考え方について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の躯体や共用設備の経年劣化に対する大規模修繕は賃借人が負担する
- 2建物の躯体や共用設備の経年劣化に対する大規模修繕は賃貸人が負担する
- 3大規模修繕費用は退去時に賃借人から一律徴収する
- 4修繕費用の負担は賃借人と賃貸人で常に折半である
正解
2. 建物の躯体や共用設備の経年劣化に対する大規模修繕は賃貸人が負担する
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解説
民法606条1項により、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負う(賃借人の責めに帰すべき事由による場合を除く)。建物の躯体や共用設備の経年劣化に対する大規模修繕は、建物の価値を維持するために賃貸人が当然行うべきものであり、その費用は賃料に含めて回収されていると考えられるため、賃貸人負担が原則である。原状回復ガイドラインも、賃借人が負担するのは故意・過失、善管注意義務違反等による損耗の復旧に限られるとしており、経年劣化分を退去時に賃借人へ一律転嫁したり、常に折半とすることはできない。通常損耗まで賃借人に負担させる特約は、消費者契約法10条等により無効と判断されるおそれもある。「通常損耗の修繕費は賃料でカバー済み」という考え方は賃管士試験の基本論点である。
一問一答
全範囲を体系的に演習