問題
選択肢
- 1個人根保証契約においては、極度額を定めなくても契約は有効である。
- 2個人根保証契約においては、書面又は電磁的記録により極度額を定めなければ効力を生じない。
- 3法人が連帯保証人となる場合にも、極度額の定めがなければ保証契約は無効である。
- 4連帯保証人は催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益のすべてを有する。
正解
2. 個人根保証契約においては、書面又は電磁的記録により極度額を定めなければ効力を生じない。
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解説
2020年4月施行の改正民法465条の2により、個人根保証契約は極度額を書面で定めなければ無効となる。よって書面又は電磁的記録により極度額を定めなければ効力を生じないとする記述が正しい(正解)。「極度額を定めなくても契約は有効」とする記述は誤り。「法人が連帯保証人となる場合にも極度額の定めがなければ無効」とする記述は、法人保証人には極度額規定の適用がないため誤り。「催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益のすべてを有する」とする記述は、連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がなく(民法454条)、判例上、分別の利益(456条)もないため誤り。
一問一答
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