問題
賃貸借契約における連帯保証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1個人根保証契約においては、極度額を定めなくても契約は有効である。
- 2個人根保証契約においては、書面又は電磁的記録により極度額を定めなければ効力を生じない。
- 3法人が連帯保証人となる場合にも、極度額の定めがなければ保証契約は無効である。
- 4連帯保証人は催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益のすべてを有する。
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正解
2. 個人根保証契約においては、書面又は電磁的記録により極度額を定めなければ効力を生じない。
解説
2020年4月施行の改正民法465条の2により、個人根保証契約は極度額を書面で定めなければ無効となる(肢2が正しい)。肢1は誤り。肢3は法人保証人には極度額規定の適用がないため誤り。肢4は連帯保証人にはこれら3つの抗弁権・利益はいずれも認められないため誤り(民法454条)。