問題
賃貸物件の修繕に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1貸主は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
- 2借主の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、貸主は修繕義務を負わない。
- 3借主は、貸主が修繕をしないときは、自らその修繕をすることが一切できない。
- 4貸主が貸借物の修繕をしようとするときは、借主はこれを拒むことができない。
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正解
3. 借主は、貸主が修繕をしないときは、自らその修繕をすることが一切できない。
解説
2020年4月施行の改正民法607条の2により、①借主が貸主に修繕の必要を通知し相当期間内に修繕しないとき、又は②急迫の事情があるときは、借主自ら修繕することができる。よって「一切できない」とする肢3は不適切。肢1は606条1項本文、肢2は同項ただし書、肢4は606条2項により正しい。