問題
定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定期建物賃貸借契約は、口頭の合意でも有効に成立する。
- 2定期建物賃貸借契約を締結するときは、貸主はあらかじめ借主に対し、契約の更新がない旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
- 3定期建物賃貸借契約においては、契約期間を1年未満とすることはできない。
- 4定期建物賃貸借契約では、賃料増減請求権の規定(借地借家法32条)を排除する特約は無効である。
解答と解説を見る
正解
2. 定期建物賃貸借契約を締結するときは、貸主はあらかじめ借主に対し、契約の更新がない旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
解説
借地借家法38条3項により、定期建物賃貸借を締結しようとするときは、契約の更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を契約締結前に交付して説明する義務がある(事前説明書面)。肢2が正しい。肢1は誤り(書面又は電磁的記録による契約必要、38条1項)。肢3は誤り(1年未満も可、29条1項の適用なし)。肢4は誤りで、定期借家では賃料増減特約は有効(38条9項)。