問題
管理受託契約の重要事項説明に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明書は、契約成立後遅滞なく交付すれば足り、契約締結前に交付する必要はない。
- 2重要事項の説明は、業務管理者自らが行わなければならず、他の者に行わせることはできない。
- 3管理業者と賃貸人との間で重要事項説明を行うべき期間について、判例上、契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされている。
- 4重要事項説明は、賃貸人の承諾があってもテレビ会議システム等のIT を活用した方法で行うことはできない。
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正解
3. 管理業者と賃貸人との間で重要事項説明を行うべき期間について、判例上、契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされている。
解説
重要事項説明と契約締結との間には、賃貸人が契約内容を十分に検討できる期間(おおむね1週間程度)を空けることが望ましいとされています(解釈・運用の考え方)(選択肢3は正しい)。重要事項説明書は契約締結前に交付する必要があります(管理業法13条)(選択肢1は誤り)。説明は業務管理者以外の者でも一定の知識経験があれば行えます(選択肢2は誤り)。賃貸人の承諾があればITを活用した方法も可(選択肢4は誤り)。