問題
管理受託契約の重要事項説明に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明書は、契約成立後遅滞なく交付すれば足り、契約締結前に交付する必要はない。
- 2重要事項の説明は、業務管理者自らが行わなければならず、他の者に行わせることはできない。
- 3管理業者と賃貸人との間で重要事項説明を行うべき期間について、判例上、契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされている。
- 4重要事項説明は、賃貸人の承諾があってもテレビ会議システム等のIT を活用した方法で行うことはできない。
正解
3. 管理業者と賃貸人との間で重要事項説明を行うべき期間について、判例上、契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされている。
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解説
重要事項説明と契約締結との間には、賃貸人が契約内容を十分に検討できる期間(おおむね1週間程度)を空けることが望ましいとされています(解釈・運用の考え方)。したがって、契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとする記述が正しいです。重要事項説明書は契約締結前に交付する必要があるため(管理業法13条)、契約成立後の交付で足りるとする記述は誤りです。説明は業務管理者以外の者でも一定の知識経験があれば行えるため、業務管理者自らが行わなければならないとする記述は誤りです。賃貸人の承諾があればテレビ会議システム等のITを活用した方法でも行えるため、できないとする記述も誤りです。
一問一答
全範囲を体系的に演習