問題
賃貸住宅管理業に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。 ア 賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅をいい、現に入居者がいない空き家であっても賃貸予定であれば該当する。 イ ウィークリーマンションとして1か月未満の利用に供される施設も、すべて賃貸住宅管理業法の「賃貸住宅」に該当する。 ウ 事務所や倉庫として賃貸する建物は、人の居住の用に供されないため、管理業法の対象とならない。 エ 賃貸住宅管理業者は、賃貸人との間で締結する管理受託契約のほか、特定賃貸借契約(マスターリース)も同一の枠組みで規制される。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
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正解
1. ア・ウ
解説
ア・ウが正しく、組合せは「ア・ウ」。賃貸住宅は賃貸予定の空き家を含み(選択肢ア正しい)、事務所・倉庫等の住宅以外は対象外(選択肢ウ正しい)。ウィークリーマンションは事業用施設の場合「賃貸住宅」に該当しないことがあり(選択肢イ誤り)、マスターリース規制は管理受託契約とは別の枠組みです(選択肢エ誤り)。