問題
選択肢
- 1管理業者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、退職後はこの守秘義務は解除される。
- 2管理業者は、その名義をもって他人に賃貸住宅管理業を営ませることは禁止されている。
- 3管理業者は、賃貸人に対し、家賃を確実に確保するため、家賃保証額を保証する旨の表示を行うことが奨励されている。
- 4管理業者は、入居者からの苦情について、賃貸人に報告するか否かは管理業者の判断に委ねられている。
正解
2. 管理業者は、その名義をもって他人に賃貸住宅管理業を営ませることは禁止されている。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
管理業者は、自己の名義をもって他人に賃貸住宅管理業を営ませること(名義貸し)が禁止されています(管理業法11条)。したがって、名義貸しの禁止を述べた記述が最も適切です。守秘義務は、管理業者が賃貸住宅管理業を営まなくなった後も(管理業法21条1項後段)、従業者が従業者でなくなった後(退職後)も(同条2項後段)継続するため、退職後は解除されるとする記述は誤りです。家賃保証額を保証する旨の表示など確実な収入を断定する表示は誇大広告等として禁止される場合があり、奨励されているとする記述は誤りです。苦情の内容は賃貸人への管理業務報告に含めるべきものであり、報告するか否かが管理業者の判断に委ねられるとする記述も誤りです。
一問一答
全範囲を体系的に演習