問題
個人情報保護法に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業務に照らして、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1入居者の個人情報を取得する際は、利用目的をできる限り特定し、本人に通知又は公表しなければならない。
- 2取得した個人情報を、あらかじめ特定した利用目的の範囲を超えて利用する場合は、原則として本人の同意が必要である。
- 3保有する個人データの漏えいが発生した場合、一定の要件を満たすときは個人情報保護委員会への報告及び本人通知が義務付けられる。
- 4取扱う個人情報の数が5,000件以下の事業者は、個人情報取扱事業者に該当しないため、個人情報保護法の適用を受けない。
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正解
4. 取扱う個人情報の数が5,000件以下の事業者は、個人情報取扱事業者に該当しないため、個人情報保護法の適用を受けない。
解説
平成29年改正により、個人情報取扱事業者の数量要件(5,000件超)は撤廃され、1件でも個人情報を取扱う事業者は原則として個人情報保護法の適用対象です(選択肢4は誤り)。利用目的の特定・通知・公表(個情法17条・21条)(選択肢1は正しい)。目的外利用には本人同意が必要(選択肢2は正しい)。漏えい時の委員会報告・本人通知の義務化(令和2年改正・令和4年4月施行)(選択肢3は正しい)。