問題
賃貸住宅管理業者の指示・業務停止・登録取消に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣は、管理業者が法令違反等をしたとき、必要な措置を命じる指示をすることができる。
- 2国土交通大臣は、管理業者が指示に従わないときは、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 3国土交通大臣は、管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けた場合、登録を取り消さなければならない。
- 4指示・業務停止命令を行ったときであっても、その内容を公告する必要はない。
解答と解説を見る
正解
4. 指示・業務停止命令を行ったときであっても、その内容を公告する必要はない。
解説
国土交通大臣は、指示・業務停止・登録取消を行ったときは、その旨を公告しなければなりません(管理業法24条・25条・26条等、施行規則49条)(選択肢4は誤り)。法令違反時の指示処分(選択肢1は正しい)、1年以内の業務停止命令(選択肢2は正しい)、不正登録時の必要的取消(選択肢3は正しい)はいずれも法定の処分です。