問題
賃貸住宅管理業者の指示・業務停止・登録取消に関する次の記述のうち、管理業法の規定によれば、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣は、管理業者が法令違反等をしたとき、必要な措置を命じる指示をすることができる。
- 2国土交通大臣は、管理業者が指示に従わないときは、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 3国土交通大臣は、管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けた場合、登録を取り消さなければならない。
- 4指示・業務停止命令を行ったときであっても、その内容を公告する必要はない。
正解
4. 指示・業務停止命令を行ったときであっても、その内容を公告する必要はない。
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解説
国土交通大臣は、指示・業務停止・登録取消を行ったときは、その旨を公告しなければなりません(管理業法24条・25条・26条等、施行規則49条)。したがって、公告する必要はないとする記述が誤りで、これが正解です。法令違反時に必要な措置を命じる指示ができるとする記述、指示に従わないときの1年以内の業務停止命令の記述、偽りその他不正の手段による登録の場合の必要的取消の記述は、いずれも法定の処分として正しい内容です。
一問一答
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