問題
選択肢
- 1国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、管理業者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2国土交通大臣は、管理業者が業務改善命令に違反したときは、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 3国土交通大臣は、管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けた場合、登録を取り消すことができる。
- 4登録の取消しや業務停止命令を行ったときであっても、その内容を公告する必要はない。
正解
4. 登録の取消しや業務停止命令を行ったときであっても、その内容を公告する必要はない。
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解説
国土交通大臣は、登録の取消しや業務停止の命令(管理業法23条1項・2項)をしたときは、その旨を官報で公告しなければなりません(同法25条、施行規則41条。業務改善命令〔22条〕は公告の対象ではありません)。したがって、登録の取消しや業務停止命令をしても公告する必要はないとする記述が誤りで、これが正解です。賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があるときに業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるとする記述(業務改善命令・22条)、業務改善命令に違反したときは1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができるとする記述(23条1項3号)、偽りその他不正の手段により登録を受けた場合に登録を取り消すことができるとする記述(23条1項2号。「できる」とする裁量規定)は、いずれも正しい内容です。なお、管理業法の「指示」(33条)は特定転貸事業者に対する処分であり、賃貸住宅管理業者に対する処分は業務改善命令です(宅建業法の「指示」と混同しないこと)。
一問一答
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