問題
管理業者A社は、所有する賃貸マンションについて賃貸人Bと管理受託契約を締結している。管理業者の善管注意義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は、専門業者として一般の賃貸人より高度な注意義務を負い、業務上の過失により賃貸人に損害を与えた場合は債務不履行責任を負う。
- 2管理業者の善管注意義務は管理受託契約書に明記された場合にのみ発生する。
- 3管理業者は、再委託先の業者の業務に過失があった場合でも、自己が直接行った業務でなければ責任を負わない。
- 4管理業者の善管注意義務違反は、賃貸人に対する責任は発生するが、入居者など第三者に対する責任は発生しない。
正解
1. 管理業者は、専門業者として一般の賃貸人より高度な注意義務を負い、業務上の過失により賃貸人に損害を与えた場合は債務不履行責任を負う。
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解説
管理業者は専門家として、通常の賃貸人より高度な善管注意義務を負い(民法644条)、業務上の過失により賃貸人に損害を与えれば債務不履行責任(同415条)を負います。したがって、専門業者として高度な注意義務を負い債務不履行責任を負うとする記述が最も適切です。善管注意義務は契約書記載の有無を問わず発生するため、契約書に明記された場合にのみ発生するとする記述は誤りです。再委託先の過失についても履行補助者責任として管理業者が責任を負うため、直接行った業務でなければ責任を負わないとする記述は誤りです。第三者である入居者に対しても不法行為責任等が発生する余地があるため、第三者に対する責任は発生しないとする記述も誤りです。
一問一答
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