問題
管理業者A社の業務管理者Bは、3か月前から家賃を滞納している入居者Cへの対応に苦慮している。賃料滞納処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1家賃の支払いが1か月でも遅滞すれば、賃貸人は催告なく直ちに賃貸借契約を解除することができる。
- 2判例上、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されたと認められる程度の不払いがあることが必要である。
- 3賃料を滞納している入居者に対しては、内容証明郵便による督促ではなく、口頭での催告で十分である。
- 4賃料滞納が発生した場合、管理業者は連帯保証人への請求をすることなく、まず入居者本人にのみ繰り返し請求を行わなければならない。
正解
2. 判例上、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されたと認められる程度の不払いがあることが必要である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃料不払いを理由とする賃貸借契約解除には、判例上、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたといえる程度の不払いの存在が必要とされます(最判昭39.7.28等の信頼関係破壊の法理)。したがって、信頼関係が破壊されたと認められる程度の不払いが必要とする記述が最も適切です。1か月の遅滞では通常信頼関係破壊には至らず、催告なく直ちに解除できるとする記述は誤りです。督促は証拠保全のため内容証明郵便等の書面によることが望ましく、口頭での催告で十分とする記述は誤りです。連帯保証人には催告の抗弁権がないため、まず入居者本人にのみ請求しなければならないとする記述も誤りで、保証人への請求は入居者と並行して行えます。
一問一答
全範囲を体系的に演習