問題
管理業者A社の業務管理者Bは、3か月前から家賃を滞納している入居者Cへの対応に苦慮している。賃料滞納処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1家賃の支払いが1か月でも遅滞すれば、賃貸人は催告なく直ちに賃貸借契約を解除することができる。
- 2判例上、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されたと認められる程度の不払いがあることが必要である。
- 3賃料を滞納している入居者に対しては、内容証明郵便による督促ではなく、口頭での催告で十分である。
- 4賃料滞納が発生した場合、管理業者は連帯保証人への請求をすることなく、まず入居者本人にのみ繰り返し請求を行わなければならない。
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正解
2. 判例上、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されたと認められる程度の不払いがあることが必要である。
解説
賃料不払いを理由とする賃貸借契約解除には、判例上、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたといえる程度の不払いの存在が必要とされます(最判昭39.7.28等の信頼関係破壊の法理)(選択肢2は正しい)。1か月の遅滞では通常信頼関係破壊に至らず、催告なき解除も不可(選択肢1は誤り)。督促は証拠保全のため内容証明郵便等の書面が望ましい(選択肢3は誤り)。連帯保証人への請求は催告の抗弁権がないため、入居者と並行して行えます(選択肢4は誤り)。