問題
選択肢
- 1共同住宅における消防用設備等は、6か月に1回の機器点検及び1年に1回の総合点検を行い、その結果を1年に1回所轄消防長又は消防署長に報告しなければならない。
- 2住宅用火災警報器は、原則としてすべての住宅の寝室等(寝室が避難階以外の階にある場合はその階から直下階に通ずる階段を含む)に設置義務があり、設置と維持管理は所有者・管理者・占有者などの関係者の責任となる。
- 3共同住宅の消防用設備等の点検は、延べ面積や消防長等の指定の有無にかかわらず、所有者・管理者・占有者自身が行ってよく、消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせる必要はない。
- 4すべての共同住宅に屋内消火栓設備の設置が義務付けられている。
正解
2. 住宅用火災警報器は、原則としてすべての住宅の寝室等(寝室が避難階以外の階にある場合はその階から直下階に通ずる階段を含む)に設置義務があり、設置と維持管理は所有者・管理者・占有者などの関係者の責任となる。
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解説
住宅用火災警報器は、原則としてすべての住宅(戸建・共同住宅を問わない)の寝室等に設置義務があり(寝室が避難階以外の階にある場合はその階から直下階に通ずる階段にも設置。自動火災報知設備等が設置された部分は除かれます)、設置と維持管理は所有者・管理者・占有者などの住宅の関係者の責任です(消防法9条の2、消防法施行令5条の7)。したがって、住宅用火災警報器の設置義務と維持管理責任を述べた記述が最も適切です。共同住宅は非特定防火対象物のため点検結果報告は3年に1回であり(毎年の報告は特定防火対象物の規定)、点検結果を毎年報告しなければならないとする記述は誤りです。共同住宅でも、延べ面積1,000㎡以上で消防長又は消防署長が指定したもの等は消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならないため(消防法17条の3の3、同法施行令36条2項)、規模や指定にかかわらず自ら点検してよいとする記述は誤りです。屋内消火栓設備は延べ面積等の規模要件により設置されるものであり、すべての共同住宅に義務付けられるとする記述も誤りです。
一問一答
全範囲を体系的に演習