問題
建築基準法に関する次の記述のうち、賃貸住宅の管理に照らして、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、住宅の場合、当該居室の床面積に対して7分の1以上必要である。
- 2居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して20分の1以上必要である。
- 3居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならず、一室で天井の高さが異なる場合はその平均の高さによる。
- 4住宅の各居室には、シックハウス対策として、ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用制限及び24時間換気システムの設置が義務付けられているが、新築時のみ適用される。
正解
4. 住宅の各居室には、シックハウス対策として、ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用制限及び24時間換気システムの設置が義務付けられているが、新築時のみ適用される。
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解説
シックハウス対策(建築基準法28条の2)は、新築だけでなく増築・改築・大規模修繕等の場合にも適用されます。したがって、新築時のみ適用されるとする記述が誤りで、これが正解です。住宅の居室の採光に有効な開口部を床面積の7分の1以上とする記述(建基法28条1項、令19条)、換気に有効な開口部を床面積の20分の1以上とする記述(同条2項)、居室の天井高を2.1m以上とし一室で高さが異なる場合は平均の高さによるとする記述(令21条)は、いずれも正しい内容です。
一問一答
全範囲を体系的に演習