問題
建築基準法に関する次の記述のうち、賃貸住宅の管理に照らして、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、住宅の場合、当該居室の床面積に対して7分の1以上必要である。
- 2居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して20分の1以上必要である。
- 3居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならず、一室で天井の高さが異なる場合はその平均の高さによる。
- 4住宅の各居室には、シックハウス対策として、ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用制限及び24時間換気システムの設置が義務付けられているが、新築時のみ適用される。
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正解
4. 住宅の各居室には、シックハウス対策として、ホルムアルデヒドを発散する建築材料の使用制限及び24時間換気システムの設置が義務付けられているが、新築時のみ適用される。
解説
シックハウス対策(建築基準法28条の2)は、新築だけでなく増築・改築・大規模修繕等の場合にも適用されます(選択肢4は誤り)。採光開口部床面積比1/7以上(建基法28条1項、令19条)(選択肢1は正しい)。換気開口部1/20以上(同条2項)(選択肢2は正しい)。居室天井高2.1m以上、平均高さによる(令21条)(選択肢3は正しい)。