問題
賃貸借契約における賃借権の譲渡・転貸に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は賃貸人の承諾なく自由に転貸できる
- 2賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させた場合、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があっても、賃貸人は常に契約を解除できる
- 3無断譲渡があっても背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば、解除できない
- 4転貸借が成立しても、原賃貸人と転借人との間には何らの法律関係も生じない
正解
3. 無断譲渡があっても背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば、解除できない
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解説
民法612条により無断譲渡・転貸は解除事由ですが、最判昭28.9.25「背信的行為と認めるに足らない特段の事情」がある場合は解除できないという判例理論があるため、特段の事情があっても常に解除できるとする記述は誤りです。原賃貸人は転借人に対し直接賃料請求等が可能(613条)です。
一問一答
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