問題
選択肢
- 1業務管理者は、営業所又は事務所における重要事項説明・書面交付、帳簿の備付け、委託者への定期報告等に関する事項について、管理及び監督に関する事務を行う。
- 2業務管理者は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者など、法定の欠格事由に該当しない者でなければならない。
- 3業務管理者が一定の罪を犯し罰金以上の刑に処せられた場合、業務管理者の要件を欠くこととなる。
- 4業務管理者には固有の罰則規定が設けられており、業務管理者個人に対し直接的な罰金が科される条文がある。
正解
4. 業務管理者には固有の罰則規定が設けられており、業務管理者個人に対し直接的な罰金が科される条文がある。
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解説
「業務管理者には固有の罰則規定が設けられ、個人に直接罰金が科される条文がある」とする記述が誤り:賃貸住宅管理業法には業務管理者個人を直接処罰する独立規定はなく、罰則は主に賃貸住宅管理業者(事業者)に科される。業務管理者個人は欠格・解任など監督上の不利益を受ける。重要事項説明・書面交付、帳簿の備付け、定期報告等の管理・監督に関する事務を行うとする記述は正しい(法12条1項・規則13条)。欠格事由に該当しない者でなければならないとする記述も正しい(法12条4項)。罰金以上の刑に処せられた場合に要件を欠くとする記述も正しく、欠格事由に該当する。
一問一答
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