問題
選択肢
- 1管理業務報告は、契約期間中1回行えば足りる。
- 2管理業務報告は、定期に、書面の交付に限られ、電磁的方法による提供は認められない。
- 3管理業務報告には、報告対象期間、管理業務の実施状況、入居者からの苦情の発生状況及び対応状況を記載する。
- 4管理業務報告は、委託者から求めがあった場合にのみ行えば足りる。
正解
3. 管理業務報告には、報告対象期間、管理業務の実施状況、入居者からの苦情の発生状況及び対応状況を記載する。
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解説
「報告対象期間、管理業務の実施状況、入居者からの苦情の発生状況及び対応状況を記載する」とする記述が正しい:定期報告書の記載事項は、報告の対象期間、管理業務の実施状況、入居者からの苦情の発生状況及び対応状況の3つである(規則40条)。契約期間中1回行えば足りるとする記述は誤りで、報告は管理受託契約の期間中、定期的に(少なくとも年1回以上)かつ契約終了時に必要(法20条)。書面の交付に限られるとする記述も誤りで、委託者の承諾があれば電磁的方法による提供も可能。委託者から求めがあった場合にのみ行えば足りるとする記述も誤りで、求めの有無にかかわらず定期に報告しなければならない。
一問一答
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