問題
サブリース業者の誇大広告等の禁止に関する次のア~エの記述のうち、誇大広告等に該当するものの組合せはどれか。 ア 「家賃は将来にわたって減額しません」と表示した広告。 イ 「想定利回り○%」と記載するが、空室や原状回復費用の発生可能性に触れない広告。 ウ 賃料減額の可能性について記載があるが、欄外の小さな注書のみで通常の注意では認識できない態様の広告。 エ 借地借家法32条に基づく賃料増減額請求権が及ぶ旨を明記した広告。
選択肢
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
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正解
1. ア・イ・ウ
解説
ア該当:将来の減額否定は誇大広告等の典型例。イ該当:リスク事項を表示せず利回りのみ訴求は誤認を招く。ウ該当:注意書の表示方法が通常認識できない態様であれば打消し表示として不十分(解釈・運用の考え方)。エ非該当:32条の効力を明示することは正確な表示であり、むしろ望ましい。よってア・イ・ウが該当。