問題
特定賃貸借契約の重要事項説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明は、契約締結後遅滞なく行えば足りる。
- 2重要事項説明書には、家賃の減額の可能性や借地借家法32条が適用される旨を記載しなければならない。
- 3重要事項説明は、特定転貸事業者の代表者が自ら行わなければならない。
- 4相手方が法人の場合は、重要事項説明を省略することができる。
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正解
2. 重要事項説明書には、家賃の減額の可能性や借地借家法32条が適用される旨を記載しなければならない。
解説
2正:賃料減額の可能性、借地借家法32条適用、契約期間中の修繕費用負担、契約解除条件等を記載・説明する義務がある(法30条、規則46条)。1誤:契約「締結前」に行う必要がある。3誤:代表者が自ら行う必要はなく、必要な知識を有する者が行えば足りる(業務管理者の関与は望ましいが必須限定はない)。4誤:法人の相手方でも省略不可。ただし建設業者・宅建業者等の一定の専門家は対象から除外される(法30条1項但書)。