問題
選択肢
- 1重要事項説明は、契約締結後遅滞なく行えば足りる。
- 2重要事項説明書には、家賃の変更に関する事項や、借地借家法32条(借賃増減請求権)の適用関係を契約内容に応じて記載しなければならない。
- 3重要事項説明は、特定転貸事業者の代表者が自ら行わなければならない。
- 4相手方が法人の場合は、重要事項説明を省略することができる。
正解
2. 重要事項説明書には、家賃の変更に関する事項や、借地借家法32条(借賃増減請求権)の適用関係を契約内容に応じて記載しなければならない。
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解説
「家賃の変更に関する事項や、借地借家法32条(借賃増減請求権)の適用関係を契約内容に応じて記載しなければならない」とする記述が適切:家賃の変更に関する事項、借地借家法32条の適用関係(普通借家なら減額請求がありうること、定期借家で借賃の改定に係る特約があれば同条が適用されず減額請求できないこと(同法38条9項))、契約期間中の修繕費用負担、契約解除条件等を記載・説明する義務がある(法30条、規則45条)。契約締結後遅滞なく行えば足りるとする記述は誤りで、契約「締結前」に行う必要がある。代表者が自ら行わなければならないとする記述も誤りで、必要な知識を有する者が行えば足りる(業務管理者の関与は望ましいが必須限定はない)。相手方が法人なら省略できるとする記述も誤りで、法人の相手方でも省略不可。ただし特定転貸事業者・宅建業者・特定目的会社等の一定の専門家(規則44条の8類型。賃貸住宅管理業者も含まれる)は対象から除外される(法30条1項かっこ書)。
一問一答
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